西日本支部規約



平成5年10月17日制定・施行
平成10年3月14日改訂
平成12年3月18日改訂
平成14年3月16日改訂
令和4年3月12日改訂

第1条
慶應義塾大学理工学部同窓会(以下「同窓会」という)会則第6条により西日本(九州・山口)地区に支部をおき同窓会西日本(九州・山口)支部(以下「支部」という)と称する。

第2条
西日本(九州・山口)地区の範囲は福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県および山口県とする。

第3条
支部は支部会員相互の親睦を厚くし知識の交換を図り、併せて慶應義塾の興隆に寄与するをもって目的とする。

第4条
支部は前条の目的を達するため次の事業を行う。
 (1) 支部総会、親睦会、講演会等
 (2) 同窓会との連絡に必要な事項
 (3) その他必要な事項

第5条
1.支部会員は同窓会会則第2章に定める会員(以下「会員」という)のうち西日本(九州・山口)地区に在住又は勤務する者とする。西日本(九州・山口)地区に近接した府県に在住する会員のうち希望する者は支部会員になることができる。
2.支部会員となった者が、第5条第1項に定める支部会員資格に該当しない状況となっても本人が希望する場合には、支部会員を継続できる。
3.支部活動に貢献した会員を名誉会員とし、第5条第1項に定める支部会員資格に該当しない状況となっても、支部会員を継続する。名誉会員は支部会員の推薦により支部長が決定する。

第6条
支部会員は支部の運営に必要な支部会費を納入するものとする。

第7条
支部に次の役員をおく。
 (1) 支部長     1名
 (2) 副支部長   若干名
 (3) 支部監事   若干名
 (4) 支部幹事   若干名

第8条
支部長は支部を代表し支部を統括する。

第9条
副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときはこれを代行する。

第10条
支部監事は、支部の財産、支部役員・支部幹事の業務を監督する。

第11条
支部幹事は支部会員中より支部長が指名するものとし、支部の運営に参画するとともに支部会員との連絡に当たる。

第12条
支部長および副支部長の任期は2年とし再任、再選を妨げない。

第13条
業務を円滑に実施するため事務局をおく。事務局は事務局長と事務幹事で構成し、支部長が支部会員より委嘱する。

第14条
1.支部は原則として年1回支部総会を開催する。
2.支部総会の開催形態は以下のいずれかとし、いずれの形態でも開催が困難な事情を生じた場合は、中止とする。
 (1) 対面開催
 (2) オンライン開催
 (3) 書面開催
3.第14条2項の規定により支部総会が中止となった場合、中止となった支部総会は1回の開催として数える。

第15条
支部総会は次の事項を審議する。
 (1) 支部規約の改廃
 (2) 支部長、副支部長、支部監事の選任
 (3) 事業に関する事項
 (4) その他

第16条
1.幹事会は支部長、副支部長、支部監事、および支部幹事をもって構成し必要に応じて次の事項を審議する。
 (1) 支部総会の実施/中止、開催形態
 (2) 支部総会に提出する審案
 (3) 支部会計に関する事項
 (4) その他
2.支部幹事は、幹事会の議事録を作成する。

第17条
  支部の運営は本部からの補助金、支部会費、寄付金、その他の収入を持ってあてる。

第18条
  支部の事業年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第19条
  この規約は平成5年10月17日より発効する。